病気やけがをしたとき
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療養の給付 |
医療費の7割(70〜74歳は8割または7割) |
保険外併用療養費 |
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ |
療養費 |
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 |
高額療養費
合算高額療養費
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1ヵ月1件の医療費自己負担が80,100円(上位所得者は150,000円)を超えたとき、その額に〔医療費−267,000円(上位所得者は500,000円)〕の1%を加算した額を超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある)
※上位所得者…診療月の標準報酬月額が53万円以上の人 |
高額介護合算療養費 |
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額 |
訪問看護療養費 |
定められた全費用の7割 |
入院時食事療養費 |
1日3食780円(市町村民税非課税者は300〜630円)を限度に1食につき260円(同100〜210円)を超えた額 |
入院時生活療養費 |
65〜74歳の被保険者が療養病床に入院したとき、1日につき1,700円(負担軽減措置あり)を超えた額 |
移送費 |
基準内であればかかった費用の10割 |
病気やけがで働けないとき
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傷病手当金 |
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を1年6ヵ月間 |
出産をしたとき
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出産手当金 |
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間 |
出産育児一時金 |
1児につき420,000円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は390,000円) |
亡くなったとき
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付加給付 ●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付 |
病気やけがをしたとき
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一部負担還元金 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
合算高額療養費付加金 |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
訪問看護療養費付加金 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
病気やけがで働けないとき
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傷病手当金付加金 |
休業1日につき、標準報酬日額の80%相当額から傷病手当金の額を控除した額 |
※また、一部負担還元金については、太田病院で受診する場合の自己負担額は1ヵ月、1件につき最高15,000円までとなります。
病気やけがをしたとき
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出産をしたとき
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家族出産育児一時金 |
1児につき420,000円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は390,000円) |
亡くなったとき
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付加給付 ●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付 |
病気やけがをしたとき
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家族療養費付加金 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
合算高額療養費付加金 |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
家族訪問看護療養費付加金 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
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