| HOME > こんなときは? > 退職したあとの医療保険 |
退職したあとの医療保険
退職したら保険証を返納
健康保険被保険者証(被扶養者分もすべて) 高齢受給者証(退職時に70歳以上75歳未満の場合) *資格を失った日から5日以内に返納してください。 退職後も何らかの医療保険に加入します。再就職するかしないかによって、加入する医療保険の選択肢が分かれます。退職後の各医療保険の特徴を知るには「医療保険の比較」をご参照ください。
1再就職する場合 再就職先の健康保険組合等に加入します。2再就職しない場合 退職時まで加入していた健康保険組合に、引き続き加入します。 >> 「引き続き当組合に加入したいとき(任意継続被保険者制度)」退職時まで加入していた健康保険組合には加入せず、国民健康保険に加入します。 >> 「引き続き当組合に加入しないとき(退職者医療制度)」配偶者や子どもの被扶養者になります。 ※65歳以上75歳未満の人は前期高齢者医療制度の対象となり、各医療保険における加入率に応じて、医療費負担の調整が行われます。 >> 「前期高齢者医療制度」 3給付の継続 退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職時に受給中だった傷病手当金や出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(費)の給付を、継続して受けられる場合があります。くわしくはこちらをご参照ください。 >> 「退職後も受けられる給付」 |
|
退職すると被保険者の資格を失うので、保険証を返納してください。