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退職したあとの医療保険

退職したら保険証を返納


 退職すると被保険者の資格を失うので、保険証を返納してください。

健康保険被保険者証(被扶養者分もすべて)

高齢受給者証(退職時に70歳以上75歳未満の場合)






*資格を失った日から5日以内に返納してください。





 退職後も何らかの医療保険に加入します。再就職するかしないかによって、加入する医療保険の選択肢が分かれます。退職後の各医療保険の特徴を知るには「医療保険の比較」をご参照ください。
前期高齢者医療制度 退職者医療制度 任意継続被保険者 給付の継続 75歳になるとどの制度に加入している人も、これまでの医療制度を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します

1再就職する場合

 再就職先の健康保険組合等に加入します。

2再就職しない場合

退職時まで加入していた健康保険組合に、引き続き加入します。

 >> 「引き続き当組合に加入したいとき(任意継続被保険者制度)」

退職時まで加入していた健康保険組合には加入せず、国民健康保険に加入します。

 >> 「引き続き当組合に加入しないとき(退職者医療制度)」

配偶者や子どもの被扶養者になります。

※65歳以上75歳未満の人は前期高齢者医療制度の対象となり、各医療保険における加入率に応じて、医療費負担の調整が行われます。 >> 「前期高齢者医療制度」


3給付の継続

 退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職時に受給中だった傷病手当金や出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(費)の給付を、継続して受けられる場合があります。
 くわしくはこちらをご参照ください。 >> 「退職後も受けられる給付」

475歳以上の場合

 75歳の誕生日を迎えた人は、すべて後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 くわしくはこちらをご参照ください。 >> 「75歳になったとき」


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関連ページ
  引き続き当組合に加入したいとき―任意継続被保険者制度
  引き続き当組合に加入しないとき―国民健康保険組合(退職者医療制度)
  退職後も受けられる給付
  医療保険制度の比較
  前期高齢者医療制度
  後期高齢者医療制度
  75歳になったら

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