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家族が増えたときの手続き
被扶養者の認定を受ければ、健康保険の給付が受けられます 75歳未満(寝たきり等の場合は65歳未満)で、主として被保険者の収入で生計を維持する三親等内の親族は、健康保険組合から「被扶養者」の認定を受ければ、健康保険の給付を受けることができます。くわしくはこちらをご参照ください。 >> 「被扶養者の範囲と認定基準」
家族を新たに「被扶養者」にする場合
*上記の書類に必要事項を記入し、必要な書類を添えて5日以内に健康保険組合に申請してください。 ※配偶者を被扶養者にするときは、上記のほかに、「国民年金第3号被保険者届」と配偶者の年金手帳の提示も必要です。 ※子どもが生まれて被扶養者の届出をする場合は、申請書類に添える書類はありません。 ※被扶養者の認定日は、出生以外は、手続き書類がすべて整った日になります。 |
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75歳未満(寝たきり等の場合は65歳未満)で、主として被保険者の収入で生計を維持する三親等内の親族は、健康保険組合から「被扶養者」の認定を受ければ、健康保険の給付を受けることができます。