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家族が増えたときの手続き

被扶養者の認定を受ければ、健康保険の給付が受けられます


 75歳未満(寝たきり等の場合は65歳未満)で、主として被保険者の収入で生計を維持する三親等内の親族は、健康保険組合から「被扶養者」の認定を受ければ、健康保険の給付を受けることができます。
 くわしくはこちらをご参照ください。 >> 「被扶養者の範囲と認定基準」

チャートで確認 被扶養者になれる人

家族を新たに「被扶養者」にする場合

 

(1)

結婚し、配偶者を被扶養者にしたいとき

(2)

本人が出産し、子どもを被扶養者にしたいとき

(3)

被扶養者が出産した場合

(4)

両親・兄弟など三親等内で、(1)〜(3)以外の親族


*上記の書類に必要事項を記入し、必要な書類を添えて5日以内に健康保険組合に申請してください。

※配偶者を被扶養者にするときは、上記のほかに、「国民年金第3号被保険者届」と配偶者の年金手帳の提示も必要です。

※子どもが生まれて被扶養者の届出をする場合は、申請書類に添える書類はありません。

※被扶養者の認定日は、出生以外は、手続き書類がすべて整った日になります。



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