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医療費が高額になったとき現金給付

 医療費の自己負担額には、一定の基準に基づいて計算された限度額(自己負担限度額)が設けられています。自己負担が高額になって限度額を超えた場合は、超えた分の額は後から「高額療養費(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)」として健康保険から支給されます。
 入院した場合はとくに負担が大きくなりますが、あらかじめ病院へ「限度額適用認定証PDFを提出しておけば、病院ごとの支払いが自己負担限度額までで済みます。認定証は事前に健康保険組合に申請し、交付を受けておく必要があります。 >> 「申請書」


 健康保険組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算され(100円未満は切り捨て)、診療月からおおよそ3ヵ月後に支払われます。
 なお、入院費用の窓口支払額を法定自己負担限度額に抑えるためには、事前に健康保険組合へ「限度額適用認定証PDFを申請する必要があります。



自己負担限度額の計算方法(1ヵ月1件ごと)


 

一般

80,100円+(医療費−267,000円)×1%

上位所得者
※標準報酬月額53万円以上の人

150,000円+(医療費−500,000円)×1%

市町村民税非課税者

35,400円

70歳以上75歳未満の方についてはこちら >>「70歳になると」


※高額療養費は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別)に算定します。

当組合独自の給付

 当組合独自の給付(付加給付)として、病院の窓口で支払った医療費※1(1ヵ月、1件ごと)から20,000円を差し引いた金額が「一部負担還元金(被扶養者の場合は「家族療養付加金」)」として支給されます。
 ただし、被保険者が太田病院で受診した場合に限り、太田病院の窓口で支払った医療費※1(1ヵ月、1件ごと)から、15,000円を差し引いた金額が「一部負担還元金」として支給されます。

※1 高額療養費、入院時食事療養にかかる標準負担額および入院時生活療養にかかる標準負担額は除く。


高額療養費の負担軽減措置


 次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。

(1)世帯合算の特例「合算高額療養費」

   同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合、合算した額が自己負担限度額を超えると、超えた額が「合算高額療養費」として支給されます。

当組合独自の給付

 当組合では、合算高額療養費(本人・家族)が支給される場合に、その負担額の合計額※から1人当たり20,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)を後日、支給します。これを「合算高額療養付加金」といいます。

※合算高額療養費、入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く

(2)世帯合算の特例「合算高額療養費」

   1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは44,400円(市町村民税非課税者は24,600円・上位所得者は83,400円、いずれも1%加算はなし)を超えた分とします。

(3)特定疾病の場合の特例

    血友病、抗ウイルス薬を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
 ただし、上位所得者が人工透析を必要とする場合、自己負担額は1ヵ月20,000円になります。

高額介護合算療養費の支給


 1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合は、高額介護合算療養費が支給されます。 くわしくはこちら >>「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」


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