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健康保険では、保険証を持参して診療を受けるのが原則です。保険証を持っていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりませんが、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。これを「療養費」といいます。
払い戻されるのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算した額です。療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておきましょう。 >> 診療明細書を確認しましょう 急病のため、保険証なしで受診したとき 旅先で急病になった場合など、保険証を持たずに診療を受けたときは、医療費の全額を自己負担し、あとで健保組合に申請し、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算した額の7割相当額が払い戻されます。ただし、保険証なしで受診すると、通常より高い点数(料金)で請求されることがあります。その場合は、健康保険で認められている料金との差額は自己負担になってしまいますので、旅行などに出かけるときは、なるべく保険証を持っていくようにしましょう。
輸血の生血代 輸血を受けるときの生血代も立て替え払いとなり、基準料金の7割が払い戻されます。
コルセット、ギプス、義眼、治療用眼鏡などを作ったとき コルセット、ギプス、歩行補助器、義眼などを作った場合は、基準料金の7割が払い戻されます。治療用眼鏡については、9歳未満の子どもに適用されます(弱視・斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正のみ)。作成・購入費用の上限(37,801円)の範囲内で、小学校入学後から9歳未満は7割、小学校入学前は8割が払い戻されます はり、きゅう、マッサージにかかったとき 保険医の承認があった場合に限り、基準料金の7割が払い戻されます。
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき 四肢のリンパ浮腫の治療のために、医師の指示に基づき弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ等)を購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。支給回数は、装着部位ごとに2着を限度としますが、前回購入後6ヵ月経過後に再度購入した場合は療養費の支給対象となります。
払い戻される額は、購入した費用(通知で定める上限あり)の7割です
柔道整復師にかかるとき 骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参して、自己負担のみを支払ってかかれます。 ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。
柔道整復師受診レセプト審査について 柔道整復師の受診および療養費の適正化を図るため、当健保組合ではガリバーインターナショナル(株)に委託し、点検審査を行っています。「富士重工業健康保険組合保険管理センター」(東京都中央区日本橋2-10-4 TEL 03-3548-3833)から確認のための文書が送付されてきましたら、期限までに回答いただきますようお願いします。なお、同社とは点検審査実施に関する個人情報保護条項を網羅した契約を締結しています。 |
旅先で急病になった場合など、保険証を持たずに診療を受けたときは、医療費の全額を自己負担し、あとで健保組合に申請し、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算した額の
輸血を受けるときの生血代も立て替え払いとなり、基準料金の
コルセット、ギプス、歩行補助器、義眼などを作った場合は、基準料金の
保険医の承認があった場合に限り、基準料金の
骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。