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被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み、給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、「傷病手当金」が支給されます。なお、業務上あるいは通勤途中の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
支給される金額と支給期間 傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。当組合では、さらに独自の給付(傷病手当金付加金)を上積みしています。
◆支給額:休業1日につき標準報酬日額の80%(傷病手当金+傷病手当金付加金) ◆支給期間:支給開始日から1年6ヵ月間 支給期間内に具合がよくなって出勤した日があった場合、その出勤日については、傷病手当金は支給されません。 退職したあとも、支給期間内であれば引き続き給付を受けられます。詳しくはこちらをご覧ください。 支給を受けられるとき 傷病手当金の支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
1.病気・けがのための療養中のとき
自宅療養も対象となります。 2.療養のために今までやっていた仕事につけなかったとき 病気・けがは治ったものの障害が残り、仕事につくことができなくなった場合は、療養のための休業には当てはまりません。 3.連続3日以上休んだとき 3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。 4.給料等をもらえないとき 休業中に勤務先から給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。 支給が停止される場合 病気・けがは治ったものの障害が残った場合、その程度が国の定めた障害等級表に該当すれば、国民年金の障害基礎年金や、厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。この場合、支給期間が残っていても傷病手当金は打ち切られます。
また、退職後も継続して傷病手当金を支給されている人が、老齢厚生年金等を受ける場合は、傷病手当金は支給されません。 ただしいずれの場合も、年金等の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
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被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み、給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、「傷病手当金」が支給されます。