1年間に自己負担した医療費が一定額を超える場合、税務署に確定申告すると納めた税金が戻ってくる制度です。前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%のうち少ないほう)を超えると、上限200万円までが課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

確定申告の時期
原則として、毎年2月16日から3月15日まで、給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受付可。
申告先
住所地の税務署
申告に必要なもの
- 対象となる医療費の「領収書」
- 前年分給与所得の「源泉徴収票」
- 健保または一般の保険会社から受けた「給付金支給決定通知書」等
- 申告者の銀行口座がわかるもの
- 印鑑 など
※申告で最も大切なのは「領収書」です。病院に限らず諸費用の領収書は必ずもらって保管しておいてください。そのほか、給与の源泉徴収票、印鑑を持参します。領収書がない交通費については、金額、日付、行き先など詳細をメモ等に記入しておきましょう。
くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
控除対象となる医療費
次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担した金額に限られます。
- 医師に支払った治療費
- 治療のための医薬品の購入費(市販薬を含む)
- 通院費用、往診費用
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
- 歯科の保険外費用
- 妊娠時から産後までの診察と出産費用
- あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
- 義手、義足などの購入費
- 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
- 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
- 訪問看護ステーションの利用料
- 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
- 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
- ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
- 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
控除対象とならない医療費
- 健康診断、人間ドックの費用
- ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費
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