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介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料 保険料は所得などに応じて各市区町村が設定する定額制となっています。まず地域全体で住民が利用するサービスにかかる費用の見込みなどから基準額が決められます。それに、所得段階ごとの保険料率を乗じたものが個々の保険料となります。
なお、所得段階の数や保険料率などは、国の定める基準に基づき、市区町村の条例によって設定されます。 また、保険料は全額自己負担で、年金月額15,000円以上の人は年金から天引きされ、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。 第2号被保険者(40歳以上64歳未満の人)の保険料 保険料は、「標準報酬月額および標準賞与額」×「保険料率」で計算されます。原則として、事業主は保険料の半額を負担することになっています。任意継続被保険者の場合は全額自己負担となります(賞与からの負担はありません)。
保険料には40歳以上65歳未満の被扶養者の負担分も含まれますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。 第2号被保険者である皆様の保険料は、富士重工健康保険組合が医療保険料に上乗せして毎月の給料から徴収し、事業主負担分と合わせて納めています。 当健康保険組合の保険料率、介護保険料月額はこちらをご覧ください。 保険料が徴収されるのはいつから? ほとんどの方は単純に満40歳になる月が介護保険の資格取得月になりますので、保険料は誕生月分から控除されます。当月分の保険料は翌月給与控除されるため、実際には誕生月の翌月支払い給与から控除開始となります。
ただし、誕生日が1日である方は注意が必要です。法律上、満年齢の到達日は 誕生日の前日とされているため、例えば8月1日に40歳を迎える方の40歳到達日は7月31日で、介護保険の資格取得月は7月となるため、7月分から保険料が徴収(8月給与控除)されます。
また、7月に賞与支給があった場合、8月1日に40歳を迎える方は、同じ理由から7月の賞与も保険料控除の対象になります。 |
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